離婚の算定表について

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

標準算定表に記載されていないこと

2021年11月30日
名古屋丸の内本部事務所 

離婚にまつわる法律知識も、書籍・インターネットで公開されて久しく、ある程度の予習をしてきてから弁護士に相談に見える方も多くなったように思います。​実際に、私が法律相談を担当した件でも、婚姻費用・養育費に話が及ぶと「算定表は見てきました」と言われる方がいらっしゃいました。

​標準算定表(以下「算定表」といいます。)とは、夫婦の収入や子供の年齢等を考慮して、婚姻費用・養育費を算出するもので、実務ではよく活用されています。  

しかし、当事者の収入から、算定表のみを利用して結論を出すのは早計です。算定表はあくまで標準的な婚姻費用・養育費額を検討するために資料であり、本来であればご家庭ごとの事情に即して決められるべきと考えられています。  

よく問題になるのは、自ら居住していない住居の住宅ローン支払いが続いている場合、ご家族に重い病気・障害を持つ方がいらっしゃる場合、お子様の学費・教育費が通常よりも高額になる場合などがあげられ、このような場合は算定表で計算した金額よりも高額な婚姻費用・養育費が認められることがあります。  

算定表は、一見すると単純な作りで便利な資料だと思われがちですが、算定表の裏側にある理論や案件毎の特殊事情に目を向けることが重要です。安易にご自身で判断せず、お気軽に弊所にご相談いただければと思います。

離婚に関するご相談は名古屋の愛知総合法律事務所​​まで
​​

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事