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弁護士コラム Column

養育費、婚姻費用の新算定表について

2020年01月10日
日進赤池事務所  弁護士 水野 憲幸

 令和元年12月23日に、最高裁判所より、養育費、婚姻費用の新しい算定表が発表されました。 当事務所の全相談室には、新算定表を完備しています。 今後は、新算定表に沿って、養育費、婚姻費用が決定されることとなります。 新算定表は、従来の旧算定表と基本的な枠組みは変わっていません。 旧算定表の提案から15年余りが経過していることから、社会実態を反映した内容となっています。 新算定表の基準によれば、養育費、婚姻費用の金額は概ね増加するケースが多くなっています。 また、旧算定表と比べてお子様が0歳から14歳の場合と、15歳以上の場合の金額の差は少なくなっています。 今回の新算定表の発表が、既に決定済みの養育費、婚姻費用の金額を変更すべき事情変更には該当しないとされていますので、今回の発表だけに基づいて、養育費、婚姻費用の増額を求めることは困難と思われます。 但し、他の事情変更がある場合に、新たに養育費、婚姻費用を算定するにあたっては、新算定表を用いることが期待されるとされています。 また、成年年齢引き下げにより、支払義務の終期が18歳に変更されるかという点については、改正法の成立又は施行前に「成年」に達する日まで等と定められた「成年」については基本的に20歳と解することが相当との考え方も示されています。 今後は,単に成年とするのではなく、満20歳、満18歳などと具体的に記載することが求められています。具体的な養育費、婚姻費用の金額等の内容については、弁護士にお尋ね下さい。当事務所としましては、このような改正について、迅速に対応をして参りたいと思います。 日進赤池事務所 弁護士水野憲幸

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