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弁護士コラム Column

天白区相続相談「子ども・孫に相続させる遺言」

2022年12月08日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

例えば、先祖代々守ってきた土地を特定の誰かに任せたい、そのような理由で遺言を作成することは少なくありません。 では、ここで、このような相談があったとすると、どう考えるべきでしょうか。

子ども・孫へ相続させる遺言

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​ 祖父が「息子(私の父)に土地を相続させる」という趣旨の遺言を遺しました。 しかし息子(私の父)が祖父より先に死んでしまいました。 この場合、孫である私がこの土地を相続するということでいいのですよね?

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一見すると、相談者様の言い分はごもっとものように思えます。 しかし、残念ながら、このようには判断されません。

​​ 相談者様のお父様がおじい様より先に亡くなっている場合、当該遺言のこの部分は無効となり、法定相続分に従い、相続がされることになります。

そのようなことを防ぐためには、遺言において、お父様が遺言者(おじい様)より先に亡くなっている場合あるいは同時に亡くなった場合には、孫に相続させる、という趣旨の記載をしておく必要があります。

​​これを、予備的遺言と言ったりします。

上記のとおり、遺言の作成にあたっては、さまざまなケースを考慮して、それに対応できるように定めをしておかないと、思わぬ結果になってしまうことがあります。

​​専門家にご相談の上で作成されることを、強くお勧めしております。

遺言をお考えの方、相続にお悩みの方は、是非、愛知総合法律事務所にご相談下さい。​​​​​

愛知総合法律事務所名古屋新瑞橋事務所は,地下鉄名城線・桜通線新瑞橋駅から徒歩1分の場所に位置しております。
瑞穂区・南区・緑区・天白区・熱田区をはじめとする近隣地域の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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