天白区離婚相談 親権のゆくえ【弁護士解説】

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

天白区離婚相談 親権のゆくえ【弁護士解説】

2022年11月06日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

離婚相談で多い親権問題。名古屋市天白区の離婚件数は令和2年度の統計によると、267件。平成29年以降毎年230件~280件ぐらいの離婚件数がありますが、天白区は住宅も多く世帯数も増えている地域のため、離婚時の親権で悩まれている方も多いと思います。 そこで今回は、「親権問題について」名古屋新瑞橋事務所所長 佐藤弁護士が解説します。

離婚相談「親権のゆくえ」

ドラマや映画で,「この子,どっちが引き取るのよ!私が育てるの!あなたには渡さないわ!」なんていうやりとりを見たことがある方も多いかもしれません。父も母も,子どもを愛しているからこそ,離婚の際には,いずれを親権者とするのかについて,争いが生じることは多いのです。

離婚時の親権の決め方

離婚に際しては,未成年の子がいる場合,父と母のいずれが子の親権者となるかについて決めなければなりません。 裁判所が親権者をいずれとするかについて判断するにあたっては,以下のとおり,様々な事情が考慮されています。

​​ 1 従前の監護状況 
​虐待や育児放棄などがない限り,現に養育している者が優先される傾向にあります。

​​ 2 父母の事情
​​具体的には,監護に対する意欲と能力,健康状態,経済的・精神的家庭環境(資産,収入,職業等),居住・教育環境,愛情の程度,監護補助者の有無(実家の状況,親族や友人の援助の可能性等),などが考慮されます。

3 子どもの事情 
​具体的には,本人の希望,年齢・性別,兄弟姉妹との関係,心身の発育状況,現状への適応状況,環境の変化への適応性,などが考慮されます。

​​ 一般的には,子どもが特に幼い場合(乳幼児から小学生くらいまででしょうか。)は,母親が親権者になる例が多いとされています。一方で,それ以上の年齢の子どもについては,その発育状況の程度にもよりますが,比較的,子ども本人の意向が尊重されているようです。

一般的には,上記のような事情を考慮した上で判断されますが,最も重要なことは,いずれを親権者とすることが,子どもの成長にとって最善かということです。いずれを親権者とするかについて争いがある場合には,裁判所に,子どもにとって,自分が親権者となることがふさわしいかということを,効果的に伝えていくことが大切です。

​​ 大切なお子さんの将来をより良いものとするため,ぜひ一度,弁護士にご相談下さい。そして,お子さんと,ご自身の明るい未来について,一緒に考えていきましょう。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事