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弁護士コラム Column

婚姻費用(生活費)Q&A

2019年08月30日
名古屋藤が丘事務所 

離婚が現実的になった場合,夫婦が別居することが良くあります。 

​​離婚の希望がある場合,親権,養育費,慰謝料,財産分与等,離婚の条件を話し合うことになるのですが,離婚の条件とは別に,まず婚姻費用が問題となります。 

​​婚姻費用という言葉は法律用語で聞き慣れないものかと思いますが,生活費のことと考えて頂いてかまいません。夫婦が別居したとしても互いに扶養する義務あることには変わりありませんので,夫婦の収入に差がある場合,原則として婚姻費用の支払義務が生じます。 

​​以下,良くある疑問にお答えいたします。

​Q 勝手に出ていった場合でも,婚姻費用を受け取ることはできるか?。
​A 可能です。

​Q 相手の不貞で別居に至ったのだから,お金を渡す必要ないのでは?
​A 不貞等,相手に責任があることが明らかな別居の場合は,相手分の生活費を減額した裁判例があります。

​Q 相手が婚姻費用を払いません。請求の手段は?
​A 裁判所での調停を申し立てる必要があります。相手の収入が分からなくても,手続きのなかで明らかにしていくことになりますので,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

​Q 婚姻費用は,過去に遡って請求できますか?
​A 裁判所で過去分を認めて貰うのは難しいので,相手との交渉になります。原則として請求した月の分からしかもらえませんので,できるだけ早く弁護士に相談し,調停等で請求することをお勧めします。

​Q 相手の携帯料金等を払っているのですが,婚姻費用の額を決めるにあたって考慮してもらえますか?
​A 相手の生活費を払っている部分があるのなら,額を決めるにあたって考慮してもらえます。

​Q 調停で決まった婚姻費用の支払が滞ったのですが?
​​A 給与等を強制執行することになります。ご相談下さい。                                                  

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