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弁護士コラム Column

【コラム】誰が相続人になるの?

2020年06月19日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

 法律上、配偶者以外の相続人には順位が付けられており、第2以下の順位の相続人は、上の順位の相続人がいれば相続人になれません。
 
 相続人の順位第1位は、子(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に子がいる場合には、親や兄弟は相続人にはなれません。これに対して、配偶者は基本的に常に相続人になりますので、他の相続人とともに相続人になります。

 さて、先ほど「直系卑属」という言葉を使いましたが、これは被相続人から見て、子どもや孫、ひ孫など、自分より下の世代の直系の血族のことをいいます。
 子どもがいれば子どもが相続しますが、子どもが被相続人よりも先に死亡していれば、子どもの子、すなわち被相続人から見て孫が相続人に、孫も死亡していれば、ひ孫が相続人に、という具合に相続人としての順位が受け継がれます。
また、「直系尊属」という言葉も使いましたが、これは、被相続人から見て、親や祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代の直系の血族のことをいいます。
 子がない被相続人が死亡した場合、親が相続人になりますが、親が死亡していれば祖父母が相続人となります。

 このように、次の代(前の代)に相続が引き継がれることを、代襲相続といいます。代襲相続の原因は、死亡に限らず、相続欠格、排除などもありますが、死亡以外の2つはあまり出てきません。

 実務的には、上の代への代襲相続が生じることは稀ですが、下の代への代襲相続はそれなりの頻度であります。
 孫と相続の問題については、養子の子は代襲相続人になれるのか、など法的な解釈を含む問題もありますし、相続税対策との兼ね合いで養子が検討されることもあります。
 相続でお悩みの際は、弁護士・税理士・司法書士が在籍する愛知総合法律事務所で是非ご相談下さい。

 

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介

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