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弁護士コラム Column

応招義務と正当事由

2016年10月03日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医師法19条は,いわゆる医師の応招義務を規定しています。これは,医師の職務の公共性と医業独占に伴う負担として理解されていますが,臨床上,応招義務が先行し,医療関係者が患者から過度な負担を負わされているケースも見受けられます。 医師法19条は「正当な事由がなければ,(治療の求めを)拒んではならない」と規定しており,例外的に応招義務を解除することを認めています。 そこで,どのような場合に「正当な事由」が認められるかが問題となりますが,これを一義的に定めた規定はなく,過去に問題となった事例を参考に境界線を検討する必要があります。 応招義務は,医療倫理に根ざすものであり,医療機関の都合を優先し,患者の生命・身体を犠牲にすることはあってはなりません。しかし,患者のために献身する医療関係者や効率的な医療環境も同じく保護される必要があります。また,早期に弁護士にご相談いただければ,患者との対立関係が決定的になる前に解決する可能性も模索できます。 医療関係者・患者双方にとってよりよい解決を行うためにも,まずはお気軽にご相談下さい。当事務所では、名古屋・東海3県(愛知・岐阜・三重)の医療法人、病院、診療所等の各医療機関様を中心として、医療法務を取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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