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弁護士コラム Column

健康保険から労災への切り替え

2021年08月31日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 大内 直子

業務災害では労災保険を使用しなければならず、健康保険を使用することはできません。
ただ、遭遇した事故や病気が労災なのかが分からない、会社に言い出すことができない、会社が協力してくれないなど様々な理由により健康保険を使って給付を受けてしまうことは、実際はよくあることかと思います。(その善し悪しは別にして‥・)その様な場合でも、後から労災保険に切り替えることは可能です。

切り替えを行う場合、以前は、場合によっては 本人が労災保険から受ける給付分について、いったん全額負担(自己負分担3割分以外の健康保険負担7割分を健康保険に返還し、改めて労災保険へ10割分を請求)することとされていたため、一時的に本人の負担が大きくなることが問題でした。

しかし現在は平成29年に発出された通達(平成29年2月1日基補発0201第1号)により、本人が労働基準監督署長に申出た場合は、本人立て替えによらず、労災保険、健康保険の保険者間でやり取りすることにより切り替え処理を進めることが可能となりました。

切り替え手続きに伴う被災労働者の負担が軽減されたことは、多くの方々の申請代行を行う社会保険労務士としては大変ありがたいことです。切り替えについてお悩みの方は当事務所までご相談下さい。



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この記事の著者

大内 直子

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