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弁護士コラム Column

熱中症

2014年07月03日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 小宮 仁

 日差しの強い日が続いています。これからもっともっと暑くなることを思うと,暑さに強くない私としては,体調に気をつけねばなりません。
 暑いと注意しなければならない病気の一つとして熱中症があげられるとおもいます。
 職場や学校などにおいても,熱中症の予防に対し注意が喚起されていることと思います。
 厚生労働省のホームページでも,熱中症関連情報として,有益な情報が提供されています。
 熱中症に関する裁判例を検索してみると,医療機関にとどまらず学校などにおいても,熱中症の対応について,注意義務違反が認められた裁判例が確認できます。
 生命や身体に関する事項でかつ対象が未成年者であるため,学校などに対し,相応の注意義務が求められるのでしょう。また,熱中症の事故を未然に防止するためには,研修なども必要なのでしょう。
 医学的知識を求められるのは,医療関係者だけではないということなのでしょう。
 ところで,当事務所では,医学的知識に詳しい弁護士が必要とされているという状況にかんがみ,医療問題法律相談のホームページを設け,医療に関連する法律問題に対し積極的に対応させていただいております。
 一度ホームページをご覧になっていただければと思います。

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小宮 仁

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