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弁護士コラム Column

「子どもの行動に対する親の監督責任」

2015年04月10日
名古屋新瑞橋事務所 弁護士  上禰 幹也

名古屋新瑞橋事務所の弁護士の上禰(じょうね)幹也です。

 さて、昨日(平成27年4月9日)、最高裁判所は、「11歳の小学生が、放課後の校庭で、サッカーゴールに向かって、フリーキックの練習をしていたところ、蹴ったボールが、学校の門扉を超えて道路上に転がり、その道路をバイクで進行してきた被害者が、ボールを避けようとして転倒し、傷害を負った後、死亡した」という事案における、「サッカーボールを蹴った少年の親の監督責任」を否定する判断を下しました。

 民法714条は、子どもなど、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、監督義務者がその義務を怠らなかったときは、この限りでない。と定めており、親の監督責任を定めています。
 そして、これまでの裁判例においても、被害者救済の観点からか、この監督責任は広範に、結果責任に近いかたちで、認められる傾向にありました。

 今回の最高裁判決は、結論としては、親の監督責任を否定していますが、「責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下にない子の行動について、日頃から指導監督する義務があること」は認めています。
 その上で、「今回、小学生が行っていたフリーキックの練習は、通常、人身に危険を及ぼす行為ではなく、そのような行為がたまたま人身に損害を生じさせたとしても、人身に損害を生じさせることが具体的に予見可能であるなど特別な事情が認められない限り、子に対する指導監督を尽くしていなかったとすべきではない。」と判断したものです。

 今後、お子さんの行為に基づく、親の監督責任が問題となる場合には、「親だから」という一事で済ませるのではなく、その行為自体の性質、つまり、その行為が通常、危険性を有する行為なのかどうかも詳細に検討していくことになるでしょう。

 いずれにせよ、未成年者のお子さんが、他人に損害を与えてしまった場合、誰がどのような責任を負うのかについては、簡単ではありません。今回問題となっているように、親の監督責任が問題となることもあれば、未成年者自体の責任が問題となる場合、あるいは、学校等の第三者の責任が問題となる場合もあり得ます。
 このような場合、ご自身1人で悩まれるのではなく、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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