不倫相手の夫(妻)から慰謝料請求された場合

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弁護士コラム Column

不倫相手の夫(妻)から慰謝料を請求されたら・・・

2017年03月03日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

名古屋市内でも最高気温が14℃となるなど,日中はだんだんと寒さも和らぎ,ひと足早い春の訪れを感じる季節となりました。 さて,本日は,男女問題をテーマに,事例を交えてお話させていただきたいと思います。

​​弊事務所にも日々,様々なご相談が寄せられますが,男女問題の中で比較的ご相談が多いのが,「不倫(不貞行為)の慰謝料」についてです。 最近では,週刊誌が世間を騒がせたり,テレビドラマで題材として取り上げられたりするなど,日常生活においても,不倫や不貞という文字を目にする機会があるのではないでしょうか。 

​​また,現在,夫(妻)に不貞行為をされていて相手に慰謝料を請求したい,あるいは,不貞相手の夫(妻)から慰謝料を請求されていてどう対処したらいいのか分からないなど,一人でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

​​請求する側もされる側も,慰謝料はいったいいくらが適正な金額なのかは,統一的な算定基準がなく,とても難しい問題です。

​​Aさんは,スポーツジムで知り合ったBさんと不貞をしてしまい,このことがBさんの夫であるCさんに発覚してしまいました。Aさんは,話し合いのために直接Cさんと面談をしたところ,その場で慰謝料300万円の支払いに合意するよう強く求められました。Aさんは,Cさんに対する罪悪感や恐怖心から,その場で承諾してしまいそうになりましたが,何とか結論は持ち帰ることとし,すぐに弁護士に相談しました。 

​​その後,弁護士がAさんの代理人としてCさんと交渉し,本件での不貞期間,不貞行為の態様,どちらが主導的役割を果たしたか,婚姻期間,婚姻関係破綻の有無など,具体的な事情を考慮した結果,最終的に100万円で解決することになりました。

​​不貞相手の配偶者との面談については,心理的に多大な躊躇を覚えることが自然ですから,不貞を行った人の立場としては,高額な慰謝料額を提示されたとしても,減額を求めたり,支払可能性について冷静に検討したりすることは難しく,相手の言うとおりに条件を承諾してしまう傾向にあります。

​​しかし,上記の例でいえば,Aさんがいったん300万円の支払いに合意し,念書や合意書を作成してしまえば,後からその効力を争い,無効とすることは困難です(なお,不貞慰謝料1000万円の支払合意について,合意の効力が無効とされた裁判例(東京地判平成20年6月17日)もありますが,1000万円というのは不貞慰謝料として相当に高額ですので,特殊な例でしょう。)。 

​​Aさんの場合は,その場でCさんの提案どおりの条件で合意することなく,すぐに弁護士に相談にこられたので,事案に則した適正な金額をCさんにお支払いする方法で解決することができました。

​​慰謝料の請求を考えておられる方はもちろんですが,慰謝料を請求されてお困りの方も,一度,弁護士に相談することを検討されてはいかがでしょうか。 

​​名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中 内 良 枝

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