相続放棄する場合に受け取れるお金を春日井の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

相続放棄する場合に受け取れるお金・受け取れないお金

2021年02月15日

 愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。

 ​​ 前回のコラムに引き続き,今回も相続放棄についてお話をさせていただきます。
 ​ 相続放棄をすると,原則として被相続人の財産を受け取ったり,処分することができなくなります。

 ​​ 受け取れないお金の代表例としては,以下のお金などがあげられます。
​ ・税金の還付金,保険料の過誤納還付金
​ ・被相続人が受取人となっていた保険の給付金
​ ・未払い給与

​​ しかし,相続放棄をする場合でも以下のようなお金は受け取ることができます。
​ ・受取人が被相続人以外の死亡保険金
 ​死亡保険金は受取人固有の財産になるため,受取人が被相続人以外になっていれば受け取ることができます。
​ ・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
 ​遺族年金等は,遺族固有の権利として受給するものであり受け取ることができます。

​​ また,以下のように受け取れるお金か確認する必要があるものも多々あります。
​ ・死亡退職金
​ 会社の退職金規程等で,遺族の受給順位等が定めてあるか,その定め方などを確認する必要があります。
​ ・高額医療費還付金
 ​被相続人が世帯主であった場合は受け取ることができません。

 ​​ 以上のとおり,正確に相続放棄をするには法的知識が不可欠ですので,ご不安に思った場合は,一度立ち止まっていただき,弁護士にご相談ください。 相続に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。

初回無料のご相談はこちらからどうぞ。

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