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弁護士コラム Column

成人年齢変更に伴い税金はどう変わる?

2022年05月30日
名古屋丸の内本部事務所  税理士 大橋 由美子

令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることになりました。 これに伴って相続税と贈与税にも影響が出てきますので、それについて簡単に説明いたします。

相続税では未成年者が財産を取得した場合、成人に達するまでの年数1年につき10万円の税額控除を受けることができます。

(例)5歳の時に相続税額200万円となる財産を取得した場合

​ <改正前> (20歳-5歳)×10万円=150万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-150万円=50万円の納税となります。
​<改正後> (18歳-5歳)×10万円=130万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-130万円=70万円の納税となります。 改正前と後では20万円多く税金を納めなければならなくなりました。

​​一方、贈与税では父母や祖父母から財産を受け取った年の1月1日において、受け取った人が成人している場合は税率が低くなる特例税率を使用することができます。 また、60歳以上の父母や祖父母から成人以上の子や孫に贈与をした場合一定の要件を満たすと、贈与税額を一定額相続時に繰り越すことができる相続時精算課税制度があります。

​​このような規定は今まで受け取る子や孫の年齢が20歳以上という要件でしたが、18歳以上から適用することが可能となりました。

その他には、結婚子育て資金の一括贈与の非課税や住宅取得等資金の贈与の非課税、非上場株式の贈与の納税猶予などがあります。 このように成人の年齢が変わることによって、税金にも影響してきますので注意していただければ幸いです。

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この記事の著者

大橋 由美子

税理士

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名古屋丸の内本部事務所

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