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弁護士コラム Column

「煽り運転に対する刑罰」

2019年01月08日
東京自由が丘事務所 

1 はじめに
 平成30年1月からは,煽り運転に対する取り締まりが強化されています。
 煽り運転とは,道路走行中の自動車等に対し,周囲の運転者が何らかの原因や目的で道路における交通の危険を生じさせる行為です。
 昨今,問題視する声が高まっている煽り運転をすると,どのような罪が成立するのでしょうか。2  煽り運転に対する刑罰
(1)道路交通法違反
 煽り運転によって前の車との車間距離を詰めすぎると,車間距離保持義務違反となり(道路交通法26条),以下の刑罰が科せられる可能性があります。
・高速道路での違反の場合,3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・一般道路での違反の場合,5万円以下の罰金(2 )暴行罪
 刑法第208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」は暴行罪が成立するとされています。死傷事故を生じさせなくとも,他者の身体を負傷させる可能性が高い悪質な運転行為を行った場合には暴行罪が成立し,2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(3)危険運転致死傷罪
煽り運転により,死傷者が出た場合には,危険運転致死傷罪が成立し,以下の刑罰が科せられる可能性があります。
・負傷事故の場合,15年以下の懲役
・死亡事故の場合,1年以上20年以下の懲役
3  おわりに
 東海地域の中でも,特に愛知県は車社会といわれ,都道府県別の交通事故死者数は15年連続で全国ワーストとなっています。愛知県名古屋市周辺での悪質性の高い運転行為は,「名古屋走り」と呼称されていたりもします。煽り運転等の危険な運転行為を問題視する声が高まる中,上記のような刑罰に問われる可能性も高まっています。
 まずは,安全運転に努めることが第一ですが,もし,危険な運転行為により事故を起こしてしまった場合には,早期に,弁護士にご相談することをお勧めします。
 愛知総合法律事務所では,数多くの刑事事件,交通事故事件を扱っております。愛知・三重・岐阜の東海地域にお住まいの皆様で,ご自身やご家族が,危険な運転行為による事故を起こしてしまった場合には,お気軽にご相談ください。

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