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弁護士コラム Column

労災で請求可能な損害について春日井の弁護士が解説

2020年04月09日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

労災が起こり,使用者に安全配慮義務違反や不法行為責任があると認められる場合に,労働者が使用者へ請求する余地がある損害としては,以下のものが挙げられます。

​​1 積極損害 

治療費については,労災保険の補償の対象とされていますが,補償の対象とされていない入院雑費,付添看護料,通院交通費,装具代,家屋改造費などについては,使用者へ請求する余地があります。

​​2 休業損害  

​​労災保険の補償の対象とされていない収入部分については,使用者へ請求する余地があります。

​​3 逸失利益 

例えば,労災により後遺障害が残存した場合に,それがなければ得られたであろう収入である逸失利益について,使用者へ請求する余地があります。

4 慰謝料労災保険

こちらにおいては,​​精神的損害について補償の対象とされていないため,入通院等による慰謝料を使用者へ請求する余地があります。一般論としては,以上のとおりであるものの,「余地がある 」 と記載したとおり,一様ではありません。

例えば,「3 逸失利益」に関して,後遺障害が必ずしも将来にわたる収入の減少(労働能力の喪失)に結びつかない内容のもの(歯牙の欠損や外貌醜状が典型です。)の場合には,使用者側から,この点を捉えて損害の発生を否定する反論がされることもあり得ます。

​​そのため,それぞれの損害費目について,最新の議論状況を踏まえ,的確な主張立証を行う必要があります。

これは労災に特有のことではなく,例えば,交通事故に基づく損害賠償においても同様の議論が当てはまります。当事務所は,労災のみならず,交通事故に基づく損害賠償についても極めて多数の取扱経験を有しており,その経験を活かした活動が可能な点が強みであると自負しております。

初回無料の法律相談を実施しておりますのでお気軽にご相談下さい。詳しくはこちら。​​

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この記事の著者

深尾 至

弁護士

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春日井事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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