内縁の解消について名古屋の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

内縁の解消

2018年02月16日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

 内縁という言葉を聞いたことあるでしょうか?内縁とは法律による婚姻の届出がなく正式な夫婦とは認められないが,当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする関のことで,事実婚とも言われています。

​​どのような関係があれば内縁と認められるかは難しい問題で,単に同居(同棲)しているだけではなく,家事を分担していたり,家計を管理したり,一緒に子供を育てていたり等,様々な事情から夫婦と同視できる実態があるかが判断されています。 

​​では,内縁関係を解消したい場合,法律婚における離婚と比較して違いはあるのでしょうか。 

​​内縁は法律上の婚姻ではありませんから,内縁を解消する場合に,夫婦の離婚に関する法律の規定をそのまま適用することはできませんが,他方で,出来る限り実態を重視して,法律上の結婚と同じように扱うべきと考えられています。 

​​例えば,内縁を一方的に解消することはできず,離婚事由と同様の正当な理由が必要と考えられています。また,内縁の夫が,第三者の女性と性的関係を持った場合には,不貞行為として,内縁の妻は,内縁の夫や,第三者の女性に対し慰謝料を請求ができますし,内縁解消の際,内縁関係が成立して以降に内縁の夫婦で築いた財産については財産分与が認められています。 

​​法的手続としても,離婚と同様,裁判所での調停等の手続もとることができますから,内縁の解消についても,法律上の婚姻における離婚の手続に近いといえるでしょう。​​内縁解消の問題は,離婚ほどメディアで取り上げられることもなく,インターネットなどを見てもあまり扱われていません。どのようにすればよいのかお一人で悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

​​内縁を一方的に解消された,あるいは内縁の相手との関係に耐えられず内縁を解消したいといったお悩みにつきましては,是非弁護士にご相談頂ければと思います。

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