相続人が認知症の場合を長久手の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

相続人が認知症の場合

2017年05月22日

5月に入って気温も高くなり,名古屋市名東区の猪高緑地の緑も一層色濃くなってきました​​。

​​今回は,遺産分割を行うときに直面することがある困った事態についてお話します。  

​​父親が死亡して,遺産分割協議をしようと思ったが,母親に認知症の疑いがある,そんなときに認知症になっている相続人がいても遺産分割の合意ができるのでしょうか。 

​​まず前提として,遺産分割の合意は相続人全員で行わなければなりません。仮に,話し合いができないからといって,相続人の内の1人を含めないで合意した場合,当該遺産分割は無効になります。

​​当然,他の相続人の署名押印を勝手に行った場合も,遺産分割は無効です。また,遺産分割の合意は,遺産分割の内容を理解して,その善し悪しを判断できる相続人が行わなければなりません。遺産分割の内容を理解して,その善し悪しを判断できることを,意思能力があるといいます。  

​​認知症と一口にいっても程度は様々ですので,認知症の方全てが有効な遺産分割を行えないわけではありません。遺産分割の内容を理解して,その善し悪しを判断できない重度の認知症の場合は,意思能力がないと判断され,有効な遺産分割の合意ができません。

​​では,意思能力のない相続人がいる場合,どのように遺産分割の合意を行えば良いのでしょうか。

​​このような場合のために,成年後見制度が用意されています。 

​​成年後見制度とは,意思能力のない人のために,成年後見人と呼ばれる代理人をつける制度です。この制度を利用し,成年後見人をいれて遺産分割の合意をする必要があります。 

​​そして,成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申立をする必要があります。制度の説明や申立のお手伝いもいたしますので,是非一度,愛知総合法律事務所にご相談下さい。  

​​また,このような煩わしい遺産分割協議を避けるために遺言を書くこともおすすめです。遺言についても是非ご相談下さい。

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