弁護士コラム|法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋丸の内本部事務所

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

収益不動産の相続

2018年07月06日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

 相続財産の中に,収益不動産(例えば,賃貸マンションなど)がある場合には,遺産分割協議が成立するまでの,賃料収入,固定資産税,光熱費,その他維持管理費をどのように相続人間で負担するかが問題となることが多いです。なお,収益不動産の賃料は,遺産とは別個の財産であり,相続分に応じ各相続人が確定的に取得することとされています(平成17年9月8日最高裁判決)。

 これらの賃料収入や管理費用については,毎月発生するものであり,遺産分割協議の際に,適切に相続人間で清算することが望まれます。

 遺産分割協議が長期化すると,これらの賃料収入・管理費用の清算作業が大変なものとなってしまいますが,収益不動産の相続に関し,遺産分割協議を行う際には,賃料収入・管理費用の清算も忘れずに行うようにしましょう。

 

                                       名古屋丸の内本部事務所

                                       弁護士 木村 環樹

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事