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弁護士コラム Column

遺産分割に関する保全処分

2020年05月01日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

 被相続人が死亡した場合,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させるために,相続人間で遺産分割協議をする必要があります。

 相続人間のみの話し合いで解決が図れれば問題ないですが,相続人間に争いが起き,遺産分割調停や審判という裁判上の手続で解決を図る場面も考えられます。しかし,遺産分割調停や審判の申立をしても,直ぐに解決できるわけではなく,解決には時間を要することがほとんどです。

 そして,遺産分割調停や審判の申立をしても,相続人の遺産に関する処分権限は制約されないため,一部の相続人が,事件終了までに,遺産の一部を処分・費消して,遺産を散逸させてしまう場合があります。

 そこで,そのような場合には,遺産の散逸を防ぐため,保全処分という手続をとることができます。

 この手続きによれば,一定の要件を満たすことが必要ですが,例えば,遺産分割協議が終了するまでの間,遺産管理人(弁護士)が選任され,当該管理人が遺産を管理するため,一部の相続人による遺産の散逸を防止することが可能になります。

 相続人の中に一部でも,協議を待たずして遺産を費消してしまう者がいると,穏当な解決が図れなくなってしまうおそれがありますので,そのような相続人がいる場合には,保全の手続が必要になる場面も考えられます。

そのため,上記のおそれがある場合には,一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩将史

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