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弁護士コラム Column

遺産相続で話し合いを拒否された場合を浜松の弁護士が解説

2023年06月09日
浜松事務所  弁護士 中村 展

遺産相続問題で、話し合いを拒否された場合

親族の方が亡くなると、避けて通れないのが、遺産の相続です。亡くなった方が遺した財産(遺産)について、相続人の間でどのように分割するのか、話合いが必要になる場面に遭遇します。

​​そして、親族間だからこそ、感情的な対立が根深く、話合いにならない、そもそも話合いを拒否されるということは十分考えられます。

​​親族間での直接のやり取りでは冷静なやり取りができないため、話合いを拒否されているような場合、弁護士が代理人として介入すると、スムーズにやり取りできる可能性もあります。その他、遺産分割調停といった家庭裁判所の手続を利用することも考えられます。

拒否する相続人を無視して遺産分割協議を進めたらどうなる?

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。仮に話合いを拒否する相続人を無視して遺産分割協議をしてしまうと、仮に協議がまとまったとしてもその協議内容は無効であると判断される可能性があります。

​​そのため、また一から遺産分割協議をしなければならず、二度手間であり時間もかかってしまいます。

音信不通で行方不明の相続人がいる場合はどうしたらいい?

戸籍上は相続人となっている一方、その者の連絡先が分からず行方不明であるということも往々にして起こり得ます。

​​しかし、先ほど述べた通り行方不明の相続人について協議から排除することはできないため、法的手続を経る必要があります。

具体的には、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任の申立てをすることが考えられます。不在者財産管理人制度は、不在者、すなわち住所や居所が不明であり、連絡が取れなくなっている者の財産を管理・保全することを目的に設けられています。

​​他方で、このように連絡が取れず行方不明の相続人がいる場合、他の相続人が、遺産分割協議を進めるため、利害関係人として不在者財産管理人の選任の申立てを行うことが、実務上もよく見られます。

不在者財産管理人が選任されると、選任された不在者財産管理人は、不在者のために遺産分割協議に加わることができ(別途、家庭裁判所による権限外の許可が必要とされています。)、遺産分割協議を進めることが可能になります。

他方で、デメリットもあります。不在者財産管理人は、あくまで不在者の財産を管理するという側面から職務を行うこととなるため、基本的には、不在者の法定相続分に従って遺産分割を行うことを求めることになります。

​​そのため、遺産をどのように分けるかに関して、必ずしも他の相続人の希望通りになるとは限りません。

​​また、不在者に財産が見込めない場合に関しては、不在者財産管理人の報酬や、その他不在者財産管理人が職務を行う上で必要となる経費等を、申立をする相続人が予納金という形で、一定額負担しないといけない可能性があります。

遺産相続問題について弁護士に依頼するメリット

相続の問題は、誰もが直面しうる問題である一方、法的に問題になる点が多数あります。

​​それは相続が実際に発生してからに限られず、例えばご自身の財産をどのように相続人(あるいは第三者)に分配したいかという遺言に関する問題など、多岐にわたります。

​​そういった相続問題について弁護士にご依頼いただいた際は、法的に適正な形で、適切な法的手続を進めていくことが可能ですし、依頼者の方に、法的に実現可能な範囲で有利になるよう、協議や手続を行うことができます。

​まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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